これからは、何かと家内に、アパート経営が始まると、購入した物件まで行ってもらうが良く出てきます
ご質問の件は、違うと申し上げます
この場合、修繕費で処理できるでしょうか、あるいは原価償却処理しなくてはならないでしょうか
(1)修繕費で処理できます
雑費の項目がイマイチ解りません
基本的には以前の申告の際に使用している勘定科目を使用するが良いので、21年申告時の使用している科目を見ながら、比較的まとまった金額の(固定資産税や損害保険料など)を、該当する科目に集計していって、するという感じでいいと思います
その場合は減価償却なんていりませんよね?
金額にもよりますが、窓枠ですのでそんなに高くないを前提に回答します